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深夜における酒類提供飲食店営業開始届(深酒営業)

深酒営業(深夜における酒類提供飲食店)営業開始届の書類作成及び届出のお手伝いを致します。
バー等、深夜に酒類を提供し、「接待を伴わない」営業形態がこの分類に該当します。
ただし、主食を主に提供するお店は対象外となっています。

お店の種類
  • バー
  • 居酒屋
  • その他、深夜においてお酒を提供するお店
主な業務内容
  • 営業開始届出書の作成
  • 図面の測量及び作成
  • 住民票や登記簿謄本等の添付書類の収集
  • 警察への届出に同行
  • 保健所への飲食店許可申請(必要時)
  • 保健所検査の立会い

※その他、必要に応じて、改装を行う場合には、建築士・設計士・内装業者との打合せも行います。

営業までの日数

通常は、測量や書類作成に10~14日程度、その後、警察に届出書を受理された日の10日後から営業開始することができます。
逆に申し上げると、営業開始の10日前までに営業開始届を提出する必要があります。
ただし、工事を伴う場合や、測量の日程が合わない場合、書類が揃わない場合はこの限りではありません。

ご依頼の流れ

  1. 1.現地にて打合せ
  2. 2.測量・申請書・図面作成
  3. 3.管轄の警察署へ届出
  4. 4.10日後から営業開始できます

 

このカテゴリのよくある質問

[char no=”6″ char=”Q”]警察へ同行する必要はありますか?[/char]
[char no=”7″ char=”A”]はい。営業者、法人の代表者、店舗責任者の方等に同行していただく必要があります。[/char]


[char no=”6″ char=”Q”]どのような行為が接待行為にあたりますか?[/char]
[char no=”7″ char=”A”]接待とみなされる行為はこちらを参考にしてください。[/char]

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