深酒営業(深夜における酒類提供飲食店)営業開始届の書類作成及び届出のお手伝いを致します。
バー等、深夜に酒類を提供し、「接待を伴わない」営業形態がこの分類に該当します。
ただし、主食を主に提供するお店は対象外となっています。
お店の種類
- バー
- 居酒屋
- その他、深夜においてお酒を提供するお店
主な業務内容
- 営業開始届出書の作成
- 図面の測量及び作成
- 住民票や登記簿謄本等の添付書類の収集
- 警察への届出に同行
- 保健所への飲食店許可申請(必要時)
- 保健所検査の立会い
※その他、必要に応じて、改装を行う場合には、建築士・設計士・内装業者との打合せも行います。
営業までの日数
通常は、測量や書類作成に10~14日程度、その後、警察に届出書を受理された日の10日後から営業開始することができます。
逆に申し上げると、営業開始の10日前までに営業開始届を提出する必要があります。
ただし、工事を伴う場合や、測量の日程が合わない場合、書類が揃わない場合はこの限りではありません。
ご依頼の流れ
- 1.現地にて打合せ
- 2.測量・申請書・図面作成
- 3.管轄の警察署へ届出
- 4.10日後から営業開始できます
このカテゴリのよくある質問
[char no=”6″ char=”Q”]警察へ同行する必要はありますか?[/char]
[char no=”7″ char=”A”]はい。営業者、法人の代表者、店舗責任者の方等に同行していただく必要があります。[/char]
[char no=”6″ char=”Q”]どのような行為が接待行為にあたりますか?[/char]
[char no=”7″ char=”A”]接待とみなされる行為はこちらを参考にしてください。[/char]