風俗営業許可の基本

風営法 基礎知識
目次

風俗営業許可の基本について

風俗営業には「許可」と「届出」があり、それぞれ取り扱いが異なります。本記事では、「許可」について詳しく解説します。

風俗営業許可取得の基本要件

風俗営業を行うためには、管轄警察署に営業許可申請を行い、許可を得る必要があります。許可を得るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1. 立地の要件

  • 特定の地域では営業が禁止されています。
  • 都市計画法に基づく用途地域の制限や、学校や病院などの保護対象施設から一定距離以上離れている必要があります。

2. 人的要件

  • 過去に一定期間の前科、風営法違反、破産歴がある人は許可を受けられません。

3. 構造の要件

  • 店舗の設備や構造が基準に適合している必要があります。

注意点

  • 立地人的要件は後から修正が難しいため、特に注意が必要です。
  • 許可が下りない立地で店舗を契約した場合、大きな損失を被る可能性があります。

風俗営業許可の分類

風俗営業許可は以下のように分類されます。

  • 1号営業(社交飲食店): スナック、キャバクラ、ホストクラブなど
  • 2号営業(低照度飲食店)
  • 3号営業(区画席飲食店)
  • 4号営業: マージャン店、パチンコ店
  • 5号営業: ゲームセンター、ダーツバーなど
  • 特定遊興提供飲食店(許可)
  • 無店舗型性風俗特殊営業(届出)
  • 映像送信型性風俗特殊営業(届出)

営業規則と注意点

時間に関する規制

  • 風俗営業の営業時間は、原則「午前0時から日の出までは営業禁止」です。
  • 一部の地域では条例により深夜1時までの営業が許可される場合があります。

場所に関する規制

  • 住宅地や保護対象施設の近くでの営業は不可。
  • 繁華街での営業が一般的で、名古屋では「栄」や「錦」が人気エリアです。

人に関する制限

以下に該当する場合、風俗営業許可を取得できません。

  • 成年被後見人または被保佐人、破産者で復権を得ていない者
  • 1年以上の懲役または禁錮の刑を受けた者
    • 無許可風俗営業や一定の法律違反で、刑の執行を終えた日から5年を経過していない場合を含む。
  • 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコールや麻薬、大麻、覚せい剤などの中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
  • 法人の場合、その役員が上記1〜5に該当する場合
  • 法定代理人が上記1〜5に該当する場合

名義貸しの禁止

風俗営業許可を取得する際、名義を他人に貸して営業を行うことは厳しく禁じられています。この「名義貸し」は風営法違反となり、処罰の対象となるだけでなく、取り返しのつかないペナルティを受ける可能性があります。

名義貸しのリスク

  • 名義貸しを行った場合、許可が取り消されるリスクが高い。
  • 違法行為が発覚した場合、名義を貸した人自身も責任を負うことになります。

注意点

風俗営業を行う人は、必ず自身の名前で許可を取得する必要があります。適切な許可を取得せずに営業を行うことは、経営者自身の信頼を損ねるだけでなく、法的措置を受ける原因となります。


申請手続きの流れ

  1. 無料相談
    電話やメールで相談内容を確認します。
  2. 現地打合せ
    店舗の現地調査と初回打合せを行います。
  3. 書類作成
    必要書類の作成や住民票の取り寄せを行います。
  4. 現地再確認
    作成した図面を基に再度現地確認を行います。
  5. 申請書の提出
    行政書士が同行し、警察署へ申請書を提出します。
  6. 浄化委員会の検査
    行政書士立会のもと、店舗検査を実施します。
  7. 営業許可の取得
    問題がなければ許可証が発行され、営業開始が可能です。
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