- 申請から何日くらいで許可が下りますか?(社交飲食店の場合)
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警察の基準として、「申請日から55日以内」という基準がありますが、最近の傾向ですと、必ずしも55日以内に下りるとは限らないと考えて頂いた方が良いと思います。
警察に申請書を提出してからは、警察の処理の進み具合や案件によりますので、なんとも申し上げれませんが、私どもにできることは、申請書を1日でも早く提出することです。
この作業に手間取ってしまうと、必然的に許可日が遠のくことになりますので、できるだけ早く提出することが必要です。
申請が受理されますと、次は風俗環境浄化協会という機関の立会検査を受けるのを待つことになります。
そして、検査が無事に完了したら、次は管轄の警察署の処理を待ち、許可をもらいます。目安としては、申請が受理されてから50~60日程度と考えて頂くと良いかもしれません。
- テーブルやソファ、スツールなどの入れ替えをしたいのですが、どうすれば良いですか?
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許可後に備品の入れ替えなどをする場合は、警察へ届出をする必要があります。
備品の入れ替え等でしたら、「軽微な変更」として、変更届だけで済む場合もありますが、大規模な変更は、変更届出ではなく、「変更承認届」が必要になる場合もありますので、事前に警察の担当者や専門家に相談した方が良いでしょう。また、備品だけではなく、音響設備や照明設備に変更がある場合も、必ず警察か専門家に相談してください。
- 麻雀店を始めようと思っています。店内では、お茶かビール、おつまみ程度しか出さないつもりですが、それでも保健所の許可は必要ですか?
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食品衛生の許可が必要かどうかは、店内での調理をするかどうかで決まります。
具体的なケースについては、一概には言えないのですが、例えば、ビールやお茶にしても、コップに注いだ状態でお客さんに出すなら、飲食店許可が必要と言われています。
おつまみにしても同じで、袋に入ったまま店内で販売するならば良いのですが、袋から出してお皿に盛るなどして出す場合は食品衛生の許可が必要だと言われています。ただし、これはあくまでも一般論ですので、具体的事案については、管轄の保健所担当者か行政書士などの専門家にご確認ください。
- スナックを経営しております。風俗営業許可を取るべきでしょうか。
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まず、社交飲食店の許可が必要かどうかに関しましては、お客様に対して、「接待行為」が行われるかによって判断します。
現実的な事を申し上げると、一般的にスナックと言われる営業の場合、接待行為を伴うのではないかと考えられます。
スナックという呼び名は別にして、カウンター型の飲食店で、接待を行わない例えば焼き鳥屋・居酒屋などのような営業形態でしたら、風俗営業許可は必要ありませんが、接待行為を伴う場合、風俗営業許可の対象となります。
風俗営業ですと、営業時間の制限や備品等の制限もありますので、不便な部分も当然出てきますが、接待行為をサービスとして提供するのでしたら、風俗営業許可を取得する必要があります。
- 風営族営業にて、外国人を雇用しようと思います。何か気をつけることはありますか?
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風俗営業で外国人を雇用する場合、働いてくれる人の在留資格に注意してください。
外国籍の方の場合、在留資格によって、風俗店で働ける人とそうでない人がいます。
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