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風俗営業に関する規則

風俗営業許可を取得して、営業して行くには、
法律や条例などで定められた規則を守らなくてはなりません。

大きく分けて、

  • 時間
  • 場所

についての規制があります。

目次

時間についての規制

風俗営業店は、法律や条例によって、営業時間が決められています。

風営法の「営業時間の制限」では、
「午前零時から日の出までは営業を営んではならない」となっています。

愛知県では、一部の地域と業種で、条例により深夜1時まで営業することができるところもあるのですが、
多くの地域では、深夜0時までには店を閉めなければならないことになっています。

しかし、実際に、名古屋でいうところの、
栄や錦などの繁華街では、深夜0時又は1時以降も営業している店が少なくありません。

このように深夜も営業している店には、2種類のタイプがあります。

1つは、風俗店ではなく、深夜酒類提供飲食店である場合、
そしてもう1つは、風営法や条例を無視して営業している場合です。

深夜酒類提供飲食店(深酒営業)につきましては、別ページで詳しく説明しますが、
風俗営業と深酒営業の両方で許可を取ることはまずできません。

深酒営業のメリットとして、深夜も営業する事ができるというものがありますが、
デメリットとしては、風営法上の「接待行為」をすることができません。
接待行為を提供するお店は、風俗営業のルールにしたがって営業しなくてはなりません。

深酒営業=接待行為はできないが深夜も営業できる
風俗営業=接待行為ができるが深夜は営業できない

このように覚えておいて頂ければ、概ね問題ないと思います。

それと、営業時間の制限を無視している場合についてですが、
これは、実際には、珍しい事ではありません。
ホストクラブやキャバクラなどは、深夜0時を過ぎても営業している店が
少なくないのは皆さんが御存知の通りだと思います。

これは、ある意味、風営法を無視して営業しているので、
基本的には処罰の対象となるべき行為なのですが、実際には、
警察もそれを取り締まっていたらキリがないので、取締りきれないという部分があるようです。

しかし、違法行為には代わりがないので、法令を守るようにしてください。
何かあった時には、何らかのペナルティを受けることになってしまいますので注意してください。

場所による制限

風俗営業に関しては、場所に関する制限もあります。

キャバクラやホストクラブをどこにでも開店しても良いかと言ったらそうではありませんよね?

住宅地の真ん中にホストクラブなどがあっても迷惑ですし、
病院や学校の近くに風俗店を出店する事は相応しくないと言えるでしょう。

ですから、風俗営業のお店を出すことができる地域は制限をされています。
一般的には、繁華街などに出店する事が多くなるでしょう。

条例による制限の他にも、繁華街で営業するメリットは大きいと言えます。
交通の便や、アフターや同伴などに使うお店など、田舎よりも繁華街の方が何かと便利です。

名古屋では、栄か錦がやはり人気です。
地域密着型営業として、地下鉄の駅の近くなどで開業するケースもあります。

ここに挙げた地域に縁る制限は、風俗店を開業するに当たっては、
非常に注意が必要で、これを失敗してしまうと、後々、大変な事になる可能性があります。

一番多い失敗が、風俗営業をできない地域ということをしっかりと調査せずに
不動産を契約し、内装工事を終え、従業員も募集してしまった後に、
地域制限に掛かっていることが判明し、許可が下りなかったという事例です。

こうなると、それまでに使ったお金が全て無駄になってしまい、
場合によっては営業することなく破産してしまう事もあります。

ですから、地域の調査などは、風俗営業に強い行政書士に相談することをおすすめします。

人に関する制限

風俗営業には、人によっては許可を受けることができない場合があります。
以下の条件に当てはまるような人は、風俗営業許可を取得し、営業することはできません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
  7. 法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき

名義貸しは絶対にダメ

また、上記の要件に当てはまるからと言って、誰か他の人間を連れてきて
名前だけを借りて営業しようとする人がいます。

これは、「名義貸し」と言って、風営法上、許されない行為です。
当事務所でも、名義貸しの案件は全てお断りしております。

風俗営業を営もうとする人は、必ず自分の名前で許可を取らなければならないのです。

取り返しのつかないペナルティを受けてしまう可能性が高いですから、
名義貸しでは許可申請をしないように注意してください。

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