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風俗営業許可を受けられない人(欠格事由)

下記に該当する人は、風俗営業許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
  7. 法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
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