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飲食店の営業許可

風俗店と言いましても、キャバクラやスナック、ホストクラブなど、
お客様に飲食をさせるお店であれば、食品営業法関係の手続が必要になります。
また、風俗店ではなくても、居酒屋やバーなどの深酒営業でも、
もちろん、この営業許可が必要になります。


飲食店営業許可は、保健所に申し込みます。

  1. 飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
  2. 保健所による調査
  3. 保健所より許可証が交付される

また、許可を受けるには、食品衛生責任者を置くことが必要になります。

食品衛生責任者の資格

調理師 / 栄養士 / 管理栄養士 / 製菓衛生士 / 船舶調理師 / 食品衛生監視員 / 管理者の資格者 / 食鳥処理衛生管理者 / 食品衛生責任者の資格取得のための講習会修了者
※営業開始の14日前くらいには申し出る必要があります。
※事前に保健所の担当者と打ち合わせをされる事をお勧めします。

皆さんが一番多く利用されるのは、食品衛生管理者講習を受ける方法です。
食品衛生管理者講習では、公衆衛生学・衛生法規・章句品衛生学などについて、
6時間程度の講習を受けます。
食品衛生管理者講習につきましては、保健所などにお問い合わせください。

当事務所でも、飲食店営業許可申請の代行を取り扱っております。

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