下記に該当する人は、風俗営業許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき