MENU

風俗営業許可とは

そもそも、風俗営業とは何のことでしょうか?
一般の方ですと、いわゆる「性風俗」を連想される人が多いのではないでしょうか。

当然ながら性風俗も風俗営業の中の分類の1つなのですが、飲食店や、パチンコ店、ゲームセンターなども風俗営業とされています。

風俗営業には、「許可」と「届出」があり、それぞれに取り扱いが違うのですが、
ここでは、「許可」について解説します。

風俗営業をしようとする人は、管轄の警察署に営業許可の申請をして、許可を得た後で
なければ風俗営業を営むことはできません。

許可を得るためには、立地の要件、人的要件、構造の要件がそれぞれ定められています。

これらを簡単に説明していきますと、以下のようになります。

立地の要件
風俗営業を営むことができない地域がある。
1次的には都市計画法の用途地域などで制限され、営業可能な用途地域であっても、
保護対象施設(学校や病院など)から一定の距離内では許可が下りない。

人的要件
過去の一定期間に前科や風営法違反、破産などがある人は許可が下りない。

構造の要件
店内の設備や構造により、基準が定められているので、基準に反する構造や設備では不可。

目次

立地・人的要件は要チェック

先に挙げた3つの要件のうち、(3)の構造の要件は、内装工事などで対応できる可能性
があるのですが、(1)の立地と(2)の人的な要件については、後からではどうにも
できません。
(2)の要件でしたら、欠格期間が終わるまで待つというような方法も考えられますが、
(1)の立地については、許可が下りない場所で店舗を契約し、内装工事などをして
しまうと、取り返しがつかないことになりますので、ご注意ください。

風俗営業許可の分類

風俗営業許可は、主に以下のように分類されています。

1号営業(旧2号営業)社交飲食店(スナック・キャバクラ・ホストクラブなど)
2号営業 低照度飲食店
3号営業 区画席飲食店
4号営業 マージャン店・パチンコ店
5号営業 ゲームセンター・ダーツバー等

その他
特定遊興提供飲食店(許可)
無店舗型性風俗特殊営業(届出)
映像送信型性風俗特殊営業(届出)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次